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相続税の申告時期と場所

相続税は必ず収納めなければならないのですか?

贈与税[*]の基礎控除額は1人につき、1年あたり110万円です。つまり、個人から個人に対する贈与では、暦年(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計が110万円以上の場合、贈与を受けた人が贈与税を納める義務があります。

ただし、死因贈与の場合は、贈与税ではなく相続税が課されます(相続税法1条)。

贈与税は相続税より基礎控除[*]が 低く、取得金額に応じた税率が高めになります。たとえば、贈与税率は、基礎控除後の金額が200万円以下で10%、同400万円超~600万円以下で 30%、同3000万円超で55%ですが、他方で相続税率は、基礎控除後の金額が1000万円以下で10%、同3000万円超~5000万円以下で20%、3億円超~6億円以下で 50%です。

なお、平成27年以降は、直系尊属(父母や祖父母など)が、子・孫などの直系卑属(財産の贈与を受けた年に20歳以上の者に限る)に贈与した場合は、税率が軽減された特例税率が適用されることになっています。

◎平成27年1月1日以後の贈与に適用

①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率(特例税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45% 625万円
3,000万円超~4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

②①以下の贈与の税率(一般税率)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
200万円超~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

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