贈与税[*]の基礎控除額は1人につき、1年あたり110万円です。つまり、個人から個人に対する贈与では、暦年(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計が110万円以上の場合、贈与を受けた人が贈与税を納める義務があります。
ただし、死因贈与の場合は、贈与税ではなく相続税が課されます(相続税法1条)。
贈与税は相続税より基礎控除[*]が 低く、取得金額に応じた税率が高めになります。たとえば、贈与税率は、基礎控除後の金額が200万円以下で10%、同400万円超~600万円以下で 30%、同3000万円超で55%ですが、他方で相続税率は、基礎控除後の金額が1000万円以下で10%、同3000万円超~5000万円以下で20%、3億円超~6億円以下で 50%です。
なお、平成27年以降は、直系尊属(父母や祖父母など)が、子・孫などの直系卑属(財産の贈与を受けた年に20歳以上の者に限る)に贈与した場合は、税率が軽減された特例税率が適用されることになっています。
◎平成27年1月1日以後の贈与に適用
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 625万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
②①以下の贈与の税率(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |