相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、申告・納付しなければなりません(相続税法27条)。
注意しなければならないことは、遺産分割の話し合いが相続人の間でまだついていない状態であっても、相続税の申告・納付はしなければいけないということです。
なお、申告時に遺産分割の協議がまだ整っていない場合は、法定相続分に従って分割取得したものと仮定して申告・納付することになっており(相続税法55条)、その後の実際の遺産分割協議の内容が法定相続分と異なるものであれば、相続人がそれぞれ、修正申告あるいは更正の請求をすることになります。
未分割財産については、配偶者に対する相続税額の軽減・小規模宅地の評価減・特定事業用資産の特例・物納・売却ができません。したがって、遺産分割が確定した場合に比べて、多額の納税資金が必要となると考えられます。
また、相続人は連帯して相続税を納付すべき義務を負っていますので(相続税法34条)、自己の法定相続分に対する相続税だけを申告・納付して安心するのではなく、他の相続人の申告・納付についても注意を払う必要があります。このように、相続税の申告期限内に遺産分割がまとまらないと、税務上様々なデメリットがありますので、申告期限内に遺産分割を確定することが非常に重要となります。
被相続人[*]の住所地を管轄する税務署に申告・納付しなければなりません(相続税法27条)。
申告・納付先に関しては、相続人ではなく被相続人の住所地を管轄する税務署である点にご注意ください。
一括納付することが出来ないときは、分割により納付することも可能です。また、一定の要件を満たせば、延納することも(相続税法38条、52条)、物納することも(相続税法41条)可能です。ただし、延納の場合、延納に対応する利子税を支払う必要があります。