どのような財産が相続の対象となるか(相続財産といいます)についてご説明します。
プラスの財産・・・・ | 現金や預金はもちろんのこと、土地・建物といった不動産、車や貴金属等の動産、借地権や地上権、貸付金、その他の債権、株式、小切手等が含まれます。 |
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マイナスの財産・・・ | 借入金、手形債務、公租公課(未払の住民税、所得税等)、保証債務等が含まれます。 |
- (1)死亡退職金
- 原則として相続財産に含まれません。(但し税制上は「みなし相続財産」とされます)退職金規定等で定める受給権者のものです。
- (2)生命保険金
- 原則として相続財産に含まれません。保険契約で定める死亡保険金受取人固有のものです。但し、受取人が被相続人[*]とされている場合は、相続財産です。(但し税制上は「みなし相続財産」とされます。)
- (3)香典・弔慰金
- 相続財産に含まれません。慣習上、喪主あるいは遺族への贈与であると考えられています。
- (4)身元保証[*]
- 「一身に専属したもの[*]」は相続財産に含まれません(民法896条但書)。身元保証契約は、個人的信頼関係に基づいて存続するものですから、一身専属[*]の債務として相続財産に含まれません。但し、相続時に既に具体的に発生していた債務については相続されます。
- (5)扶養請求権
- これは、要扶養者の生活を支えるための権利ですから、一身専属[*]の権利として、相続財産に含まれません。
- 同様の理由から、生活保護受給権も相続財産に含まれません。