相続に関しては「遺留分」[*]という、遺言によっても侵すことのできない部分があります。原則は、自分の財産を誰にあげるかは自由なのですが、相続には、遺族(相続人)の生活保障という側面もあるので、民法は、遺留分制度を定めることによって、被相続人[*]の財産処分の自由と相続人の保護との調和をはかっています。遺留分が与えられている相続人は、遺留分減殺請求権[*]を行使して、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人について定められています。遺留分が与えられている相続人を遺留分権利者と言います。
遺留分の額は遺産の総額に遺留分率をかけたものです。
遺留分率は民法1028条に定められています。
- 遺留分率
- 直系尊属[*]のみが相続人となるとき ・・・被相続人の財産の3分の1
- それ以外の場合 ・・・被相続人の財産の2分の1
各相続人の遺留分率は、上記遺留分率にさらに各自の法定相続分率をかけて計算します。
たとえば、配偶者と子2名が共同相続人[*]であるケースでは、
- 配偶者の遺留分額=遺産の総額×2分の1(遺留分率)×2分の1(相続分)
- 嫡出子の遺留分額=遺産の総額×2分の1(遺留分率)×4分の1(相続分)
各相続人は、自己の遺留分については、遺言の内容にかかわらず相続することができます。
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者[*]はすでになされた遺贈[*]や贈与[*]を遺留分の限度で取り戻すことができます。この権利を、遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権を行使できるのは、遺留分権利者とその承継人[*]です(民法1031条)。
権利を行使するかどうかは、各人の自由ですが、遺留分減殺請求権は短期間で時効にかかりますので、注意が必要です。具体的には、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に減殺請求をする必要があります。また、減殺[*]すべき贈与または遺贈があったことを知らなかった時でも、相続の開始から10年を経過すれば、もはや減殺請求が出来なくなります。