- (1)寄与分とは何ですか?
- たとえば、長男が、小売業を営んでいる父を助けてその営業に従事し、大いに繁盛して財産が増えたが、次男はサラリーマンとして独立し父の事業を手伝うことはなく、父親の遺産の増加に長男は貢献しているが、次男はそうではないという事例を考えてみましょう。
- この場合、父親の相続の際、長男の貢献は財産として評価されず次男と全く同じ相続分となってしまうのは不公平です。そこで、ここでの長男の財政形成[*]への特別の寄与[*]を相続において考慮しようというのが寄与分の制度です。
- 寄与分とは、農業や自営業を被相続人[*]と相続人のうち特定の者が協力して営み、特に財産を築き上げた場合や、一部の相続人が被相続人を介護したために財産の減少を防いだ場合に、特に増加した、または減少を防いだ財産の価値をいいます(民法904条の2)。
- (2)寄与分はどのように決まるのですか?
- 寄与分は、このような場合には何円というように法律で決まっているものではありません。ですから、まずは話し合いで決めることとなります。話し合いで解決しない場合、調停・審判となるのは遺産分割と同じです。
- ただ、この寄与分というのを客観的に証明するのはなかなか困難です。家族だから、そのようなものを記録に残していないのが普通だからです。実際のところ、寄与分をもっとも適切に判断できるのは、被相続人[*]しかいないのではないでしょうか。身内に寄与分を持つ者がいる場合は、寄与分を反映させた遺言を残されることをお勧めします。
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- (1)特別受益とは
- たとえば、亡くなる直前、子ども3人のみがいる被相続人[*]が、長男だけに多額の現金を贈与[*]したとします。そして、被相続人は遺言を残さず死亡しました。この場合、残りの財産を3人の子供に3等分するのが、不公平なことはすぐにおわかりと思います。
- そこで、このような場合について民法は調整規定を置いています。
- 前述のような、相続人の一部だけへの特別な受益(特別受益)を遺産の前渡しと見て、計算上この特別受益を相続財産に持ち戻して相続分を算定することとなっています(民法903条)
- 特別受益として、生前贈与、債務の肩代わり、高等教育費・留学費の援助があります。
- (2)具体例
- たとえば、子どもA,B,Cのみがいる被相続人が、700万円の遺産を残して亡くなったとします。亡くなる直前に、Aにだけ200万円の現金を贈与[*]していたと仮定します。
この場合、Aに贈与された現金200万円は特別受益[*]とされ、相続財産に加えられます。 - したがって、相続財産は、死亡時の遺産700万円に特別受益200万円を加えた、900万円となります。
- そして、兄弟3人の各々の相続分は、A,B,Cが相続する額は各々300万円ずつですが、ここで、Aについては200万円の贈与があったので、これを控除した100万円がAの具体的な相続分となります。
被相続人[*]の相続人に対する生前の支出が特別受益になるかどうかは状況によりますので、寄与分同様、遺産分割協議での話し合いで決められ、協議が調(ととの)わない場合は調停・審判となります。
寄与分同様、この特別受益の金額を後で客観的に証明するのは困難です。子や配偶者に特別受益にあたる行為をした場合、遺言で、特別受益による調整を排除する意志を表示しておくか(民法903条3項)特別受益の中身を示して、特別受益の範囲をめぐる争いを防ぐことをお勧めします。