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遺言書の作り方

遺言書の要式は、遺言の種類ごとに民法で定められており、法律の定める要式を満たさなければ 法律上の効果は認められません。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言では、遺言者が遺言の全文・日付を自書し、署名と捺印をすれば、遺言書として認められます(民法968条)。自書ですので、パソコン等での作成は認められません。

封印のある遺言書は、裁判所外で勝手に開封してはいけないので、注意をしてください(民法1004条3項)。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し(もし、遺言者が署名できない場合は公証人がその事由を付記して署名に代えることができます)、公証人がその証書について以上の方式に従って作成したものである旨付記して、これに署名押印することで作成されます(民法969条)。

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言では、遺言者が遺言書に署名押印し、遺言者がそれを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印した封書を、遺言者が公証人と2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であること、自己の氏名・住所を述べ、公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封印に記載したのち、遺言者および証人とともにこれに署名押印します(民法970条)。

この場合、遺言書自体はパソコンで作成することができます。 

最も紛争になりにくい遺言の方式は?

自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡した後、遺言書の保管者ないし遺言書を発見した者が、遺言書を裁判所に提出し、検認の手続を得る必要があります(民法1004条1項)。検認とは、その後の遺言書の変造・偽造等を防ぐため、遺言の方式に関する事実調査をし、遺言書の状態を確定してその現状を明確にすることを言います。秘密証書遺言も、検認が必要な上、遺言書の原本は遺言者が保管するため紛失のおそれがあります。

他方、公正証書遺言は、確かに作成の手間はかかりますが、公証人から必要な作業や必要書類等を指示してもらえますので、それ程作成が難しいというものではありません。

また、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、誰かがその遺言書を変造するといったおそれがありませんし、公証人等の前で作成するため、作成時点の遺言能力に関する争い等遺言を巡る紛争が生じるおそれは低くなります。

したがって、このような公正証書遺言の長所を考えれば、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

相続人たちに分からないように遺言書を作成することは出来ますか?

自筆証書遺言、秘密証書遺言では、自分だけで作成することができるため、自分が秘密にしている限り、相続人に分からないように遺言書を作成することができます。

公正証書遺言では、作成において、公証人以外に証人2名の立会が必要となるため、証人には、遺言書の内容を知られることになります。しかし、当事務所にご相談いただければ、当事務所の弁護士あるいは事務員が証人になり、遺言書の存在及びその内容について守秘義務を負いますので、相続人に分からないように遺言書を作成することが可能です。

遺言書を書きなおすことは出来ますか?

遺言書を書き直すことは自由にできます。

すでに作成した遺言書の内容を撤回したいと思った場合、遺言書をあらたに作成し、その中で、前の遺言書を取り消すことを明示することによって、前の遺言書を撤回することができます(民法1022条)。

また、後に遺言書を作成し、その遺言が前の遺言書の内容と抵触しているときは、抵触する部分について、後の遺言書の内容が優先することになります(民法1023条1項)。

つまり、仮に「前の遺言を撤回する」ことを明示しなかったとしても、前の遺言書を変更して、新たに遺言書を書き直せば、後の遺言書の効力が優先することになります。

さらに、遺言者が遺言書を故意に破棄(破り捨て、焼き捨て、塗りつぶしなど)すれば、破棄した部分について、その遺言書の内容を撤回したものと扱われます(民法1024条)。

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