- (1)相続を受けないようにすることは出来ますか?
- 例えば、父親が事業のために多額の借金をしたまま死亡したために、相続をしたくないと考えることは、ありうることです。
- このように相続をしたくないと考えた場合、「相続放棄」をすることによって、相続人の地位を放棄し、相続を免れることができます。相続放棄は、裁判所に対して申述[*]することによって認められます。
- また、死亡した父親について、借金も財産も両方とも残っていることは分かっているものの、その金額を把握していないことが考えられます。このような場合、「限定承認」[*]を行えば、仮に相続財産よりも借金の方が多かったとしても、相続人は、相続財産の限度で父親の残した債務[*]等について責任を負えばよく、それ以上の責任を負う必要性がなくなります。
- (2)相続放棄はどのように行うのですか?
- 相続放棄は、被相続人[*]が死亡し、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内に被相続人の住所地または相続開始地の家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出する方法によって行います(民法938条、915条1項)。ただし、3ヶ月間の期間(これを「熟慮期間」と言います)内に被相続人の相続財産を全て調査することが困難である場合などは、裁判所に申し立てることによりこの期間を延長してもらうことは可能です。また、3ヶ月が経過した場合であっても、例えば、相続財産はないものと考えて特に何の手続もとっていなかったところ、3ヶ月を超えた後に初めて、被相続人に多額の債務[*](例えば保証債務など)が残っていることが分かったなどの場合には、相続財産が存在することを知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続をとることが認められることがあります。
- 相続放棄についての注意点
たとえば、相続放棄・限定承認をするより前に、相続財産に含まれる自動車を処分してしまったとしましょう。
この自動車の処分行為は、民法上「単純承認」[*]をしたものとみなされます(民法921条1号)。
この場合、無条件に被相続人[*]の権利義務を承継することとなります(民法920条)。つまり、もはや相続放棄・限定承認をすることができなくなります。
法律上、単純承認をしたとみなされる場合として、
具体的には、
- 相続財産の全部又は一部を処分した場合(先の事例がこれにあたります)
- 相続放棄や限定承認の申述期間である3ヶ月が経過した場合
- 限定承認や相続放棄をした後で、相続財産の全部または一部を隠匿する、又は、被相続人の債権者に対して不利益を与えることを認識して相続財産を消費した場合
が定められています(民法921条)。
もし、これらに該当する行為を行ってしまえば、相続放棄や限定承認を行うことができなくなるため、注意が必要です。