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相続税の算定方法

相続税の額はどのように計算するの?

相続税は、

(1)課税価格の総額・課税遺産総額を計算し、 (2)相続税の総額を計算し、 (3)各相続人が納付すべき相続税の価格を計算する。

という順序で行われます。

(1)課税価格の合計額・課税遺産総額の計算

ア 相続や遺贈によって財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。

各相続人の課税価格= 相続・遺贈[*]により取得した財産
+みなし相続財産[*]
+相続時精算課税贈与財産[*]
+相続開始前3年以内の贈与財産[*]
-債務・葬式費用
-非課税財産[*]

イ 各相続人の課税価格を足して課税価格の合計額を計算します。

課税価格の合計=相続人(1)の課税価格+相続人(2)の課税価格+相続人(3)の課税価格 ※相続人が3人の場合

ウ 課税価格の合計額から基礎控除額を引いたのが課税遺産総額です。 基礎控除額

(2)相続税の総額の計算

ア 課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおり分けたと仮定して各相続人の取得額を計算します。 法定相続人

イ 各相続人の法定相続分に応じた取得金額に税率をかけて相続税を計算します。

ウ イで計算した、各相続人の法定相続分に応じた相続税の金額を合計したものが相続税の総額です。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合

【課税遺産総額】

相続税率の速算表

課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,700万円
6億円超~ 55% 7,200万円

(3)各相続人の納付すべき相続税額又は還付される税額の計算

ア 各相続人が実際に取得した財産の課税価格が課税価格の合計額に占める割合を相続税の総額にかけて、各相続人ごとの算出相続税額を計算します。

各相続人ごとの算出相続税額 = 相続税の総額 × 各相続人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額

イ 各相続人の事情に応じた税額調整を行い各相続人が納付すべき税額を計算します。

【税額調整制度】

  • ・2割加算
  • ・暦年課税分の贈与税額の控除
  • ・配偶者の税額軽減
  • ・未成年者控除
  • ・障害者控除
  • ・相次相続[*]控除
  • ・外国税額控除
  • ・相続時精算課税[*]分の贈与税額控除

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