経済的利益の額(※)を基準として、それぞれ次表のとおり算定いたします。
※経済的利益の額とは、対象となる相続分の時価相当額です。
但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、
その相続分の時価相当額の3分の1の額としています。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超3,000万円以下 | 5%~8% | 10~16% |
3,000万円超3億円以下 | 3%~5% | 6%~10% |
3億円超 | 2%~3% | 4%~6% |
例)遺産の総額 | 約1,800万円(時価) |
---|---|
法定相続分 | 約600万円(時価) |
【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない場合】(消費税別)
着手金(7%の場合) | 21万円+税(消費税別) |
---|---|
報酬金(13%の場合) | 39万円+税(消費税別) |
【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある場合】(消費税別)
着手金(7%の場合) | 42万円+税(消費税別) |
---|---|
報酬金(13%の場合) | 75万円+税(消費税別) |
ただし、上記はあくまで一応の目安にすぎません。
事件等の難易、軽重、手数の繁簡などにより、依頼者の方と協議の上、柔軟に対応いたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ、相談のご予約はこちら。
対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額となります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の2分の1の額としています。
例)遺産の総額 | 約9,000万円(時価) |
---|---|
法定相続分 | 約3,000万円 |
実際の相続額 | 3,000万円 |
【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない場合】(消費税別)
※内容によって増減額することがあります
着手金(7%の場合) |
105万円 |
---|---|
報酬金(13%の場合) |
195万円 |
【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある場合】(消費税別)
※内容によって増減額することがあります
着手金(7%の場合) |
210万円 |
---|---|
報酬金(13%の場合) |
390万円 |
【定型のもの】(消費税別)
10万円以上20万円以下 |
【非定型のもの】(消費税別)
経済的利益額 | |
---|---|
300万円以下 | 20万円【1】 |
300万円超3,000万円以下 | 【1】+(経済的利益額×1%) |
3,000万円超3億円以下 | 【1】+(経済的利益額×0.3%) |
3億円超 | 【1】+(経済的利益額×0.1%) |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方との協議により決定いたします。
※公正証書にする場合は、上記手数料に3万円(消費税別)を加算いたします。
【基本】(消費税別)
経済的利益額 | |
---|---|
300万円以下 | 30万円【2】 |
300万円超3,000万円以下 | 【2】+(経済的利益額×2%) |
3,000万円超3億円以下 | 【2】+(経済的利益額×1%) |
3億円超 | 【2】+(経済的利益額×0.5%) |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方との協議により決定いたします。
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する
弁護士報酬を請求いたします。
【任意後見契約締結に先立って行う、事情等の調査】(消費税別)
基本 |
5万円以上20万円以下(消費税別) |
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※特に複雑または特殊な事情がある場合は、依頼者の方との協議により決定いたします。
【任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまでの間になされる訪問による相談】
1訪問につき |
5000円以上3万円以下(消費税別) |
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【委任事務の処理】(消費税別)
任意後見契約に基づく基本委任事務
(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます)の処理の場合、
月額 |
5,000円以上5万円以下(消費税別) |
---|
基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合、
月額 |
3万円以上10万円以下(消費税別) |
---|
裁判手続きを要する場合、上記1の表により着手金・報酬金を算定いたします。
上記はあくまで一応の目安に過ぎません。
事件等の難易、軽重、手数の繁簡などにより、依頼者の方と協議の上、柔軟に対応いたします。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ、相談のご予約はこちら。