現在、中国は、製造拠点あるいはマーケットとして日本の企業にとって非常に重要な意味をもっています。一方で、現地の法律は、刻々とめまぐるしく変容を遂げ、中国法をタイムリー且つ正確にフォローし続けることは容易なことではありません。また、中国法実務は、法律に書かれていることと実務で実際に行われていることが乖離しているとも言われており、中国ビジネスの遂行にあたっては、法規の確認だけではなく、担当行政機関に対する確認も必要不可欠です。そのため、日本の企業としては、中国ビジネスが抱えるリスク(見通しの不透明さ)を最小限化し、業務を円滑かつ順調に進めるために、中国法実務の専門家によるリーガルサービスを受けることが必要不可欠と言えます。
当事務所は、弁護士原の現地での研修等を契機に、広東省(広州市、東莞市、深セン市、中山市など)、山東省(済南市、青島市、煙台市など)、上海市、福建省(廈門市)などの律師(中国人弁護士)との提携関係を有しています。この提携関係を活かし、日本の企業が中国に進出するにあたり、日本語対応が可能な中国人律師をご紹介致します。当事務所は、中国にすでに進出しておられる中小企業の皆様、これから中国に進出しようと考えておられる中小企業の皆様、あるいは中国からの撤退を考えておられる中小企業の皆様の中国ビジネスに関する問題に、これらのネットワークや現地法律事務所との提携関係を活かして迅速に対応させていただきます。
当事務所は、「チャイナ・プラスワン」の代表格であるベトナムをはじめ、台湾、韓国などの東アジア、東南アジアの国々の法律事務所とのネットワークを生かし、日本企業のアジア諸国への進出を支援致します。弁護士津田浩克は、これまで約20年にわたり、日本ベトナム友好法律家協会のメンバーとして毎年のようにベトナムを視察するなど、現地の弁護士との交流を深めております。