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費用について

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  • 事件の種類ごとの費用のご説明

ご相談から解決まで

ご相談の内容によっては、相談のみで解決する場合もございます。

ご相談の結果、相談だけでは終了せず、弁護士が書面や契約書を作成したり、相手方と交渉する場合は、弁護士が事件を受任することになります。その場合、ご相談者(依頼者)と弁護士の間で委任契約を結びます。

なお、当事務所の弁護士に依頼するかどうかは、もちろんご相談者に判断していただきますので、ご安心ください。

また、弁護士に依頼をするかどうかは、ご相談の際に即座に決めていただく必要はございません。一度ご家族などとお話し合いをされてから決めていただいても、もちろん構いません。

費用について

相談料について

相談料(原則)

[個人の場合] 5,500円(消費税込)/30分
[法人の場合] 11,000円(消費税込)/30分

※相談を受けて、依頼者が弁護士に事件の処理を依頼し、弁護士が受任したとき、委任契約を締結します。その際に、弁護士費用(着手金及び成功報酬の見込額等)を決めます。

弁護士費用の種類

弁護士費用には下記のものがございます。

着手金・手数料
依頼された事件の成功不成功にかかわらず、事件等の依頼をされた時点でお支払いいただく費用です。
報酬金
依頼された事件の結果に成功不成功があるものについては、その成功の程度に応じて、事件等の処理の終了時点でお支払いしていただく費用です。
実費等
着手金・報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用です。

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事件の種類ごとの費用のご説明

  • 事業再生
  • 民事再生
  • 倒産処理
  • 契約書チェック
  • 一般民事事件
  • 相続事件
  • 離婚事件
  • 自己破産事件
  • 個人民事再生事件

事業再生

 案件企業の資金余力、チームの構成人員、プロジェクト内容・期間等を考慮し、協議の上、決めさせていただいております。案件の内容によっては、下記の目安からさらに減額してお受けする場合もございます。

当事務所関与弁護士の費用の目安 ・着手金(165万円[税込]~)+報酬(165万円[税込]~)+実費(旅費日当) 方式
・月額定額報酬(33万円[税込]~)+報酬+実費 方式
・月額定額報酬+実費+手続終了後顧問料(5万5,000円[税込]~) 方式
弁護士以外の
関与専門家の
費用の目安
・財務DD
88万円(税込)~
・事業DD
88万円(税込)~
・経営改善計画の策定
88万円(税込)~

民事再生

 民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めています。
 事件の内容により増減額いたしますので、詳細は相談時にお問合わせください。

倒産処理

 破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資金及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めています。
 事件の内容により増減額いたしますので、詳細は相談時にお問い合わせください。

契約書チェック

 当事務所では基本的にはタイムチャージ制を導入しています。22,000円~55,000円/時間(消費税込)としています。内容により増減額いたしますので、詳細は相談時にお問い合わせください。
 但し、当事務所との間に顧問契約がある場合は、顧問契約の範囲内であれば上記金額はいただいておりません。

一般民事事件

 一般的な民事事件の着手金及び報酬金は、基本的には経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
 事件の内容により増減額いたしますので、詳細は相談時にお問い合わせください。

経済的利益の額 着手金(消費税込) 報酬金(消費税込)
300万円以下 8.8% 17.6%
300万円超 3,000万円以下 5.5%~8.8% 11%~17.6%
3,000万円超 3億円以下 3.3%~5.5% 6.6%~11%
3億円超 2.2%~3.3% 4.4%~6.6%

※事件の内容により増減額することがあります。

経済的利益とは
 着手金での「経済的利益」の考え方は、「請求の目的となる権利/義務の価値」または、「紛争の内容を金銭に評価したもの」となります。

 たとえば、金500万円の請求訴訟の場合、「経済的利益」は500万円となります。
※請求する側でも、請求される側でも同じです。
 また、不動産の明渡請求であれば、「当該不動産の時価」が「経済的利益」となります。報酬金での「経済的利益」の考え方は、「成功の度合い」となります。
 たとえば、1,000万円の損害賠償請求訴訟で、1,000万円を認容する全面勝訴判決が出た場合、経済的利益は1,000万円となります。
 また、1,000万円を請求された側で、最終的に300万円の支払判決や和解になった場合には、弁護士は700万円の減額に成功したので、700万円が「経済的利益」となります。
※経済的利益の考え方は、事件によって異なります。詳細はご相談の際にご質問ください。

例)請負代金請求事件 ※事件内容によって増減額することがあります

200万円の請負代金の支払を請求する場合(消費税込)
着手金(8.8%の場合) 17万6,000円
報酬金(17.6%の場合) 35万2,000円

例)売買代金請求事件 ※事件内容によって増減額することがあります

500万円の売買代金の支払を請求する場合(消費税込)
着手金(7.7%の場合) 38万5,000円
報酬金(14.3%の場合) 71万5,000円

例)賃金等請求事件 ※事件内容によって増減額することがあります)

300万円の賃金の支払を請求する場合(消費税込)
着手金(8.8%の場合) 26万4,000円
報酬金(17.6%の場合) 52万8,000円

例)損害賠償請求事件 ※事件内容によって増減額することがあります

800万円の損害賠償を請求する場合(消費税込)
着手金(7.7%の場合) 61万6,000円
報酬金(14.3%の場合) 114万4,000円

相続事件

遺産分割事件

 対象となる相続分の時価相当額が経済的利益の額となります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の2分の1の額としています。

例)

遺産の総額
約9,000万円
(時価)
法定相続分
約3,000万円
実際の相続額
3,000万円

【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない場合】(消費税込)
 ※内容によって増減額することがあります

着手金(7.7%の場合)
115万5,000円
報酬金(14.3%の場合)
214万5,000円

【分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある場合】(消費税込)
 ※内容によって増減額することがあります

着手金(7.7%の場合)
231万円
報酬金(14.3%の場合)
429万円
遺言書作成

【定型のもの】(消費税込)

 11万円以上22万円以下

【非定型のもの】(消費税込)

経済的利益額

 300万円以下
22万円【1】
 300万円超3,000万円以下
【1】+(経済的利益額×1.1%)
 3,000万円超3億円以下
【1】+(経済的利益額×0.33%)
 3億円超
【1】+(経済的利益額×0.11%)

※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方との協議により決定いたします。
※公正証書にする場合は、上記手数料に3万円(消費税込)を加算いたします。

遺言執行

【基本】(消費税込)

経済的利益額

300万円以下
33万円【2】
300万円超3,000万円以下
【2】+(経済的利益額×2.2%)
3,000万円超3億円以下
【2】+(経済的利益額×1.1%)
3億円超
【2】+(経済的利益額×0.55%)

※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、依頼者の方との協議により決定いたします。
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求いたします。

離婚事件

事件の内容によって金額が増減いたします。

【離婚調停事件又は離婚交渉事件】(消費税込)

着手金および報酬金それぞれ22万円以上55万円以下

【離婚訴訟事件】(消費税込)
着手金および報酬金それぞれ33万円以上66万円以下

※離婚交渉事件から、引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の規定の着手金の額の2分の1を基準とします。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の規定の着手金の額の2分の1を基準とします。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、着手金および報酬金は増額することがございます。

自己破産事件

下記事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとします。

【個人の場合】(消費税込)※内容によって増減額することがあります
27万5,000円
※ただし生活保護者などの低所得者の方は、法律扶助制度のご利用が可能です。

【法人の場合】(消費税込)※内容によって増減額することがあります
110万円以上

個人民事再生事件

内容によって金額が増減いたします。(消費税込)

着手金
33万円

 報酬金は、依頼者の方が民事再生計画認可決定を受けたときに限り、受けることができることとします。
 また、報酬金の決定に際し基準となる経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、及び延払いによる利益等を考慮して算定することとします。

 なお、場合によっては、依頼者の方が再生手続開始決定を受けた後、民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者の方との協議により毎月相当額の手数料を受けることもございます。

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